なぜ西バイパスの西側には家が少ないのか?

失敗しない土地の買い方

I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
 コグチヒデキ

良くある会話

彼:なかなか良い土地って、見つからないもんですね

私:そうですね。タイミングもありますからねぇ

彼:空いてる土地って、いっぱいありそうな感じがしますけど…

私:そうですね

彼:ほら、西バイよりあっち側なんて、いっぱい空いてるじゃないですか

私:そうですねぇ、、、でもあっち側は、家は建てられないですからねぇ

彼:え?家、建てられないって?

私:ええ、建てられないんです。家、建てちゃダメな場所なんです

彼:ええっ!どういうことですか?

住宅の建築が規制されているエリア

日本では、場所ごとに色んな区域が定められています。

そのなかでも住宅の建築が規制されている地域が存在します。

危険だからとか、一般的な生活が送れないからという理由で規制される場所もありますが、そうでない理由で家が建てられない地域もあります。

たとえば「市街化調整区域」。

市街化区域と、市街化調整区域という区分けがあります。

市街化区域は、市街化を目的とした地域。ですから、普通に家を建てることができます。

しかし市街化調整区域は、市街化を抑制することで農地を守ることを目的としています。

そのため市街化調整区域には、原則として、新規に住宅は建てられないことになっています。

この地域に住宅を建てられる人は、もともとこの地域で暮らしていた人か、農業する人に限られています。

山形市内では、西バイパスより西側のほとんどが調整区域に指定されています。

  ※緑が市街化区域。西バイの西側は調整区域で白い

そんな市街化調整区域の住宅建築規制ですが、今年6月から大きく変ります。

山形市長の会見

下の動画は、先月に開かれた山形市長の記者会見の様子です。

開始から約6分のとこ(ちょうど音声が復旧したあたり)から市街化調整区域のことを話しています。

その部分を抜粋すると、、、

市街化調整区域における開発許可の規制緩和について発表いたします。
 
現在、山形市では、市街化調整区域内で行う建築行為を制限しております。特に、住宅につきましては、原則として農業 従事者や、いわゆる地縁・血縁者の住宅建築しか認めておりませんでした。

 このたび、「山形市都市計画法第34条第11号の規定に基づく土地の区域の指定等に関する条例」の全部を改正し、「山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」といたしました。

この条例は、市街化調整区域の集落内に点在する空き家や、空き地を活用しながら、新たな移住・定住の促進、二地域居住を誘導し、誰もが暮らせる集落を形成しようとするものです。施行日は、平成29年6月1日となります。

 改正の内容につきましては、市街化調整区域内でも、山形市が指定した区域内で、一定の条件(道路・上下水道等)を満たす場所であれば、住宅等を建築できるように規制緩和を行ったものです。

 参考資料:条例区域予定図(PDF)

その1つ目といたしましては、市街化区域に隣接・近接した地域で、概ね50戸以上の集落を指定し、その区域内で戸建住宅・店舗等兼用住宅・宅地分譲・建売分譲・共同住宅の建築を認めていくものでございます。

 ↑市街化区域隣接・近接区域:条例区域予定図の青色のところです。

2つ目といたしましては、概ね50戸以上の既存集落を指定し、その区域内で戸建住宅・店舗等兼用住宅・宅地分譲・建売分譲の建築を認めていくものでございます。

 ↑既存集落区域:条例区域予定図のオレンジ色のところです。

3つ目は、鉄道駅を中心とする概ね半径500mの範囲内にある集落を指定し、その区域内で戸建住宅・店舗等兼用住宅・宅地分譲・建売分譲・共同住宅の建築を認めていくものでございます。

 ↑拠点集落区域:条例区域予定図の赤色のところです。

つまり、この3色で囲まれた地域では、以前に比べて格段に住宅を建てやすくなったと言うわけです。

ヤッタネ (^-^)v

ただし、これらの地域が市街化区域になるわけではありません。

あくまでも調整区域内であることは変らないため、住宅の建築にあたっては市との事前協議や許可が必要なのはこれまで通りです。

このブログでは、分かりやすくするため、細かいところは省略して説明しています。
詳しい内容は、山形市のホームページをチェックしてみてください。

  山形市ホームページ:開発許可制度に関するお知らせ

  「山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」による区域予定図及び予定建築物の用途について



それでは、また。

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