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みなし道路

みなし道路とは、

幅が4m未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。

引用元:みなし道路|不動産ジャパン用語集

「42条2項道路」、または単に「2項道路」とも言います。
道路法で認められている、道路幅員が4m以上の国道、県道、市町村道のことを「42条1項道路」(一般に言う「道路」のこと)のに対し、みなし道路とは、幅員が4mに満たないけれどとりあえず道路とみなしましょうというものです。

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