I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
先日の記事で「不動産広告」の話をしました。
(参考記事:「不動産広告の規制と違反事例の解説」の解説)
(参考記事:煽る、『二重価格表示』)
今回は4月からの消費税率アップと「二重価格表示」についてお話をします。
不動産広告の価格表示は今までどおり
4月からの消費税率アップにむけて、価格表示への対応が各業界で進んでいます。
週刊誌や月刊誌などで3月末、年度をまたいで販売する雑誌は、5%と8%の2つの定価を併記することになるようです。
(2/26 日経MJより。)
それでは不動産広告は、消費税率のアップによってどのように変わるのでしょうか。
表示の基本は「消費者に誤解を与えないこと」
不動産広告の価格表示は、消費税増税後も、今まで通りの表示方法となります。
というのも、不動産にかかる消費税の表示は、これまでも増税後も「総額表示」が統一ルールだからです。
不動産の場合、土地には消費税はかかりません。しかし、建物には消費税がかかります(仲介手数料はまた別)。
たとえば「販売価格5000万円」という一戸建てのチラシがあったとしたら、5000万円のなかには「建物にかかる消費税」が含まれている、ということになります。
これは4月以降も変わりません。
消費税と二重価格表示
それどころか、税率がアップした場合の金額を現在の価格と併記することは、前回お話しした「二重価格表示」にあたります。
二重価格とは、実際に販売する価格(実売価格)にこれよりも高い価格(比較対象価格)を併記する等の方法により、実売価格に比較対象価格を付すことをいい、
例えば
「200万円の値引き」
などの表示がこれに該当する。(レジュメより)
レジュメの例では「200万円の値引き」となっていますが、「税率アップ後の高い金額と、今の価格を並べて表示する場合」もこれと同じことです。
そのため、併記して表示する場合には「時期の明示」が必要になります。
そして重要なのは、4月になったら表示した「高い価格で実際に販売する必要がある」ということです。
そうしないと「不当な二重価格表示」にあたり規約違反になってしまいます。
不動産業者としては、そんなリスクを冒してまで併記することは普通ありませんね。
ということで、数回にわたり「不動産広告の規制」についてお話ししてきました。機会があれば、またお話しますね。
それでは。I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。
★「不動産を探して!」「家を買いたい!」という方へ★
当社㈱Iloveは、山形市清住町の不動産会社です。
山形市内で不動産の購入や売却をお考えの方は、こちらのフォームからお問い合わせください。
土地以外でも気になることなど、何でもお気軽にお問い合わせください。
コメント