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「不動産広告の規制と違反事例の解説」の解説

I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。

先日、不動産構成競争規約研修会に参加してきました。内容は不動産広告の規制に関する話です。

写真 2014-02-20 13 36 25

そこで今回はこのブログでも、不動産広告についてお話します。

目次

うまい話には、ウラがある・・・

消費者の保護や、公正な競争を確保するために、業界ごとに広告表示のルールを決めています。

不動産業界は特に取り扱う額も大きくなりますから、このようなことは非常に大切なことです。

写真 2014-02-23 14 45 22(※研修会レジュメより抜粋。クリックで拡大)

しかし表示規約は、

不当な表示を防止するとの観点から定められているものであり、望ましい表示や親切な表示となる基準を定めているわけではありません。

つまり、「これを守っていれば十分」というものではなく、守らなくてはならない「最低限のルール」という意味合いです。

必要な表示の例

たとえば、このようなものです。

写真 2014-02-23 14 22 18(※研修会レジュメより抜粋)

これはご存知の方も多いのではないでしょうか。

なぜ「80m=1分」なのか分かりませんが、規約ではこのように決まっています。

この他にも、記載しなくてはいけない文言や、記載してはいけない文言、さらには記載するときの字の大きさが決まっている項目なども存在します。

↓ 記載してはいけない文言の例
写真 2014-02-23 15 11 56

写真 2014-02-23 15 13 00(※研修会レジュメより抜粋)

悪徳業者の手口

講義の中では実際の事例を交えながら詳しい話を伺いました。

個人的には、事例で取り上げられた「実際にあった違反広告」のぶっ飛び具合がハンパなく衝撃的でした。

その話はまた別の機会にお話するとして、ここでは「おとり広告」の事例についてお話します。

写真 2014-02-23 14 24 07(※研修会レジュメより抜粋)

「物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件」の悪質事例として次のような話がありました。


・相場価格が約8万円の賃貸物件を5.9万円の募集賃料で不動産情報サイトに登録

  ↓

・サイトを経由して115件の問い合わせがあった

  ↓

・にもかかわらず成約に至らず、断続的に長期間にわたり広告掲載を継続

  ↓

・取引する意思のないおとり広告であると認められた


講師の方の話では、こういう悪質業者の中には、違反していることを知りながら表示規約に反する広告を常習的に出し続けている輩もいるそうです。

罰金も「必要経費」として考えているような業者だ、とのこと。

みなさま、くれぐれもお気をつけください。

それでは。I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。

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