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9月までに請負契約した人は、ここに注意を‼


I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。

今回は、9月末に急いで建築請負契約した方に、注意を促す記事を紹介します。
想定外の消費税増税に注意 住宅の建築工事の変更や遅延がトラブルの元 | スーモジャーナル – 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト

ここで注意したいのが、9月末までに契約を締結したので経過措置が適用されて、消費税率が5%となる場合でも、10月以降に追加工事や工事内容の変更を行った場合、その分については経過措置の対象外となる点。

来年4月に消費税が8%に上がります。

請負契約の場合は、9月までに契約を済ませていれば、引き渡し時期に関わらず5%の税率が適用されます。

ここが売買契約と違うところですね。

そんなこともあり、先月は「駆け込み」で契約したという人も多いようです。

しかし「ギリギリセーフ、5%に間に合った。」
と油断していると、危険です。

実は「追加工事」が発生した場合は、その分の工事費には8%の税率が適用されます。5%ではなく。

詳細を詰めないで契約してしまった人は、これから慎重に考える必要も出てくるかもしれませんね。

それでは。I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。

P.S.

当社㈱Iloveは、山形市内の不動産仲人業を主業務としています。

山形市内で住宅購入や売却をお考えの方は、こちらのフォームからお気軽にご連絡ください。

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