I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
前回の記事で「不動産広告」の話をしました。
(前回記事:「不動産広告の規制と違反事例の解説」の解説)
今回も不動産広告についてのお話します。
今なら何と、この価格で!
「煽る」とは、
おだてたりして、相手がある行動をするように仕向ける。たきつける。扇動すること。
「デジタル大辞泉」より
消費者の保護や、公正な競争を確保するために、不動産広告には一定のルールが存在します。
ウソの表示はもちろんですが、誤解を与える恐れのある内容や、競争事業者に係るものよりも有利であると誤認させる恐れのある表示も禁止されています。
そのため、広告で「二重価格」を表示する場合にも、これに違反しないようにする必要があります。
以前の価格と現在の価格を並べて表記することで「お買い得感」を出す手法ですね。
不動産に限らずチラシなんかではよく見ます。テレビショッピングでは、逆にこれが欠かせませんしね。
不動産広告では二重価格表示をする場合にはガチガチに決められています。
不動産における二重価格表示に関する規制は次のような内容です。
(※研修会レジュメより抜粋。クリックで拡大)
「時期の明示」と「実際に公表されていたという事実証明が可能なこと」がポイントです。
ちなみに、価格を表示してなくても、「価格更新しました!」「価格見直ししました!」などの記載をする場合にも、実は二重価格表示に該当します(東北地区不動産公正取引協議会に電話で確認しました)。
ですから、「価格更新しました!」(旧価格公表時期〜:新価格公表時期〜)のように記載する必要があるということです。あんまり、見たことないけど。。。
二重価格表示については、「消費税がらみ」でも、ちょっと面白い話を聞きました。
これについては、また改めて。
それでは。I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。
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