I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
不動産を契約するためには必須の、
「重要事項説明」の話をつづけます。
不動産を買う場合には必ず役に立つ知識ですので、
引きつづき読んでくださいね。(^o^)
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(前の記事をまだ読んでない方はこちらから)
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重要事項説明をする際には、
1.宅地建物取引士が
2.契約が成立するまでの間に
3.書面を交付して説明する、、、
これら3つをすべて満たさないと、
重要事項説明をしたことにはならない
(業者はペナルティを受ける)
という話でしたね。
今回は「契約が成立するまでの間に」
についてお話します
「契約が成立するまでの間に説明する」
契約が成立する、
というのは
契約書に記名・押印した時点を言います。
ですから、
「契約が成立するまでの間に説明する」ということは、
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あなたが契約書に記名・押印する直前までに
業者は重要事項説明を済ませればOK
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ということになります・・・。
事実、契約当日の重要事項説明は一般に行われています。
購入する側からすれば
「これじゃ、ギリギリでしょ!」
「当日ではなくて、もっと早く説明を受けてから購入したい」
という気がするかもしれませんけれど。。。
大切なのは
「説明に納得した上で契約すること」ですから、
分からない点や気になることは、
きちんと確認・理解した上で契約しましょうね。
次回につづく、、、m(_ _)m
I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。
次回は、9月2日の更新です。
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