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不動産取引に必須の資格と言われる理由

I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。


前回こちらの記事で、
契約書と同じくらい大事な「重要事項説明書」について話ました。

不動産業者から不動産を買う場合、
契約の前に必ずもらうのが「重要事項説明書」でしたね。

過去記事:ご存知ですか?契約書と同じくらい大事な書面の話


そして、この重要事項説明をする際には、

1.宅地建物取引士

2.契約が成立するまでの間に

3.書面を交付して説明する、、、

これら3つをすべて満たさないと、重要事項説明をしたことにはなりません。

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宅地建物取引士が説明する

宅地建物取引士は、以前は宅地建物取引主任者と呼ばれていました。
今年2015年4月から取引士に変わりました。

宅建(タッケン)試験に合格すると、宅地建物取引士になれます。

不動産会社の社員だからと言って、
全員がこの資格を持っているわけではありません。

ですから例えば、
物件を案内する担当さんが資格を持っていない場合は、
資格をもつ別の人から重要事項説明を受けることになります。

資格を持っていない担当者が重要事項を説明した場合でも、
この宅地建物取引士が重要事項説明をしないと、

業者は義務を果たしたことにならないわけです。

また、実際に重要事項説明をする宅地建物取引士は、
宅地建物取引士証を提示して説明する義務があります。

違反した場合、
業者は重要事項説明義務違反を問われます。

「宅地建物取引士は不動産取引に必須の資格」と
言われるのは、このような理由からです。

次回につづく、、、m(_ _)m

I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。

次回は、8月28日の更新です。


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