I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
前回こちらの記事で、
契約書と同じくらい大事な「重要事項説明書」について話ました。
不動産業者から不動産を買う場合、
契約の前に必ずもらうのが「重要事項説明書」でしたね。
そして、この重要事項説明をする際には、
1.宅地建物取引士が
2.契約が成立するまでの間に
3.書面を交付して説明する、、、
これら3つをすべて満たさないと、重要事項説明をしたことにはなりません。
宅地建物取引士が説明する
宅地建物取引士は、以前は宅地建物取引主任者と呼ばれていました。
今年2015年4月から取引士に変わりました。
宅建(タッケン)試験に合格すると、宅地建物取引士になれます。
不動産会社の社員だからと言って、
全員がこの資格を持っているわけではありません。
ですから例えば、
物件を案内する担当さんが資格を持っていない場合は、
資格をもつ別の人から重要事項説明を受けることになります。
資格を持っていない担当者が重要事項を説明した場合でも、
この宅地建物取引士が重要事項説明をしないと、
業者は義務を果たしたことにならないわけです。
また、実際に重要事項説明をする宅地建物取引士は、
宅地建物取引士証を提示して説明する義務があります。
違反した場合、
業者は重要事項説明義務違反を問われます。
「宅地建物取引士は不動産取引に必須の資格」と
言われるのは、このような理由からです。
次回につづく、、、m(_ _)m
I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。
次回は、8月28日の更新です。
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