I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
不動産を契約するためには必須の、
「重要事項説明」の話をつづけます。
不動産を買う場合には必ず役に立つ知識ですので、
引きつづき読んでくださいね。(^o^)
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(前の記事をまだ読んでない方はこちらから)
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重要事項説明をする際には、
1.宅地建物取引士が
2.契約が成立するまでの間に
3.書面を交付して説明する、、、
これら3つをすべて満たさないと、
重要事項説明をしたことにはならない
(業者はペナルティを受ける)
という話でしたね。
今回は「書面を交付して説明する」
についてお話します
書面を交付して説明する
重要事項説明とは、その名の通り、
不動産取引における『重要な事項』を説明するものなのですが、
必ず説明しなくてはならない項目が、
あらかじめ決められています。
(所有者の氏名、水道・ガス・設備について、契約解除について、など)
そしてこれらの項目については、
必ず書面で説明しなくてはなりません。
さらに項目が1つでも抜けてしまうと、
業者は説明義務違反になってしまいます。
項目の漏れ、抜けがないように、
不動産業界の団体ごとに書式(ひな形)を作成しています。
不動産会社の中には自社でひな形から作成するところもありますが、
多くの不動産会社が団体作成のひな形を利用しています。
ちなみに前回の記事で
「重要事項説明はギリギリになってしまうことが多い」
ということを書きましたが、
ひな形だけならすぐにもらえるはずですので、
事前にお願いしてみても良いと思いますよ。
以上、これまで3回にわたって
重要事項説明についてお話してきました。
不動産契約というと、
契約書をかわすことはイメージしやすいですが、
『重要事項説明を受ける』ということも
頭の片すみに入れておいてくださいね。
なお重要事項説明の所要時間は、
物件にもよりますが1時間から1時間半くらいです。
参考にしてみてください。
I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。
次回は、9月11日の更新です。
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