I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
あなたは、こんな経験ありませんか?
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ある日、
物件チラシを見ていたら
形が良くて、日当りも良好
家を建てるにはとても魅力的な土地が
手頃な価格で売り出されていました。
「建築条件なし」
「好きなハウスメーカーで建築できます」
と書いています。
さっそく不動産屋に電話をしたところ、、、
「その物件は市街化調整区域なので、
お客さんの場合は、家は建てられないですねぇ」
という答えが返ってきました。
「家が建てられないって、どういうこと?
市街化調整区域って、何?」
なんだか良く分からないまま、
電話は切れてしまいました。。。
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今回、お話しするのは、
そんな「市街化調整区域」について。
実は土地はエリアごとに区分けされています。
なかでも
「市街化区域」と「市街化調整区域」という区分があります。
名前はよく似ていますが、
建築に関する内容はまったく違います。
市街化区域というのは、
「すでに市街地を形成している区域
及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に
市街化を図るべき区域」のことで
簡単に言うと
「普通に住宅を建てられる地域」です。
これに対し、市街化調整区域は
「市街化を抑制すべき区域」のことです。
つまり
「市街化を抑制すべき」ということなので
市街化調整区域の住宅建築は原則NGです!
ここまで読んで、あなたは、
チラシには「好きなハウスメーカーで建築できます」って
書いてるのに、建築NGってどういうこと?
と不思議に思ったかもしれません。
そうなんです。
ここが分かりにくいところなんですが、
原則は建築NG
でも例外も定められていて、その場合は
建築OKなんです。(^o^)
その例外とは・・・
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1、昔から宅地だった土地
2、昔から住んでいた人
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ざっくりまとめれば、以上の条件に当てはまる場合は例外が認められます。
許可を受ければ住宅の建築ができるんです。(^-^)v
よく物件チラシの備考欄なんかに
「法以前宅地」なんて書かれてたりしますよね。
これが「昔から宅地だった」ケースです。
この場合は許可を受ければ誰でも建築OKです。
また「昔から住んでいた人」
というのは、
具体的に言うと
「その調整区域内に10年以上住んでいたことがある人」
のことを言います。
この土地の場合は
「一部の人だけが家を建てられる土地」
ということになりますね。
ちなみに、
山形市内の市街化区域は、こちらで確認できます。
それでは。I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。
次回は、5月1日の更新です。
<備考>
この記事は「山形市開発審査会提案基準」をもとに作成しました。
調整区域内の住宅建築に関しては、各地域自治体ごとに取り扱いが異なります。
詳細はお近くの役所にご確認ください。
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