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安くて良い土地を見つけたと思ったら・・・

I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。

あなたは、こんな経験ありませんか?

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ある日、
物件チラシを見ていたら

形が良くて、日当りも良好

家を建てるにはとても魅力的な土地が
手頃な価格で売り出されていました。

「建築条件なし」
「好きなハウスメーカーで建築できます」

と書いています。

さっそく不動産屋に電話をしたところ、、、

「その物件は市街化調整区域なので、
お客さんの場合は、家は建てられないですねぇ」

という答えが返ってきました。

「家が建てられないって、どういうこと?
 市街化調整区域って、何?」

なんだか良く分からないまま、
電話は切れてしまいました。。。

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今回、お話しするのは、
そんな「市街化調整区域」について。

https---www.pakutaso.com-assets_c-2013-07-PEZ88_tanbotoyama500-thumb-1000xauto-3200

実は土地はエリアごとに区分けされています。

なかでも
「市街化区域」と「市街化調整区域」という区分があります。

名前はよく似ていますが、
建築に関する内容はまったく違います。



市街化区域というのは、

「すでに市街地を形成している区域
 及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に
 市街化を図るべき区域」のことで

簡単に言うと
「普通に住宅を建てられる地域」です。



これに対し、市街化調整区域は
「市街化を抑制すべき区域」のことです。

つまり
「市街化を抑制すべき」ということなので

市街化調整区域の住宅建築は原則NGです!

https---www.pakutaso.com-assets_c-2011-05-PP_hatakenonae500-thumb-1000xauto-217



ここまで読んで、あなたは、

チラシには「好きなハウスメーカーで建築できます」って
書いてるのに、建築NGってどういうこと?

と不思議に思ったかもしれません。



そうなんです。
ここが分かりにくいところなんですが、

原則は建築NG

でも例外も定められていて、その場合は

建築OKなんです。(^o^)

https---www.pakutaso.com-assets_c-2013-05-GAK_tanbokaramiji500-thumb-1000xauto-2813


その例外とは・・・

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1、昔から宅地だった土地

2、昔から住んでいた人

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ざっくりまとめれば、以上の条件に当てはまる場合は例外が認められます。
許可を受ければ住宅の建築ができるんです。(^-^)v



よく物件チラシの備考欄なんかに
「法以前宅地」なんて書かれてたりしますよね。

これが「昔から宅地だった」ケースです。
この場合は許可を受ければ誰でも建築OKです。



また「昔から住んでいた人」
というのは、

具体的に言うと
「その調整区域内に10年以上住んでいたことがある人」
のことを言います。

この土地の場合は
「一部の人だけが家を建てられる土地」
ということになりますね。



ちなみに、
山形市内の市街化区域は、こちらで確認できます。


それでは。I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。

次回は、5月1日の更新です。


<備考>

この記事は「山形市開発審査会提案基準」をもとに作成しました。
調整区域内の住宅建築に関しては、各地域自治体ごとに取り扱いが異なります。
詳細はお近くの役所にご確認ください。

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