I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
先日、物件を見学されたお客さまから、
「ここって、いわくつきの物件じゃないですよね」
と、聞かれました。(^_^;)
周辺の相場や物件の状況からみたら、
なんでこんなに安いのだろう?
と、思って聞いてみた、とのこと。
もちろん私がご案内した建物は、そういう物件ではなかったのですが(^_^;)
そんなわけで、
今回は「いわくつき物件」についてお話します。
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「いわくつき」とは
1、何かよくないいきさつや、こみいった事情のあること。また、そういうもの。
2、よくない前歴があること。 (goo辞書より)
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「いわくつき物件」と言うと、一般的には「事件や事故、自殺などがあった物件」などが頭に浮かびますよね。
じつは不動産業者がこのような物件を仲介する場合には、
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買主に対して説明する義務がある
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のです。(^-^)v
「判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」について「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」は、宅建業法で禁止されています。(宅建業法 第47条)
つまり、「いわくつき」であることが原因で、周辺相場と比べて極端に安い物件について、
そのことを売主さんに告げずに不動産業者が取引することは業法違反であり、業者はペナルティーを受けるわけです。
普通の業者であれば、ペナルティーを受けるのは嫌ですから事前に説明します。
ですから変な業者に依頼しないかぎりは、そのような物件を知らずに購入することはないでしょう。
(はじめからあなたを騙そうとするサギの場合はこの限りではありません)
ところで、事件や事故はないけど、
「幽霊」が出る
という場合はどうでしょうか?
この場合は、幽霊が存在することを
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事実として証明できれば
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「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」に該当するかもしれません。
・・・これって実際には、ほぼ不可能ですけど。(^_^;)
ところが、実際に幽霊が出るかどうかは別として、
「幽霊が出る」という噂が広く知られているために安く売りに出している物件の場合は、
「幽霊が出る物件」として噂されている『事実』
がありますから、このことについては、業者は説明する義務があります。
参考にしてみてください。(^o^)
それでは。I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。
次回は、7月17日の更新です。
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