セットバックとは、
1. 建物の上部を下部よりも後退させること。
2. 2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に面する土地では、次の1)または2)の範囲に建物を建築することができない。
購入希望地の前面道路が「みなし道路」であればセットバックが必要になります。
セットバックをしても、セットバック部分は自分の土地ですから日常的に使用することはできます。しかしセットバック部分に建物(門、塀など含む)を建てることは出来ません。
庭などとして使うことは問題ありません。
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