消費者契約法とは、
消費者と事業者との間の情報の質・量・交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合の契約の申込み等の取消し等を定め、消費者の利益の擁護を図ることを目的として平成13年4月1日より施行された法律。
契約時に
- 不実の告知(嘘を言う)
- 断定的判断(確実に儲かる、などと告げる)
- 不利益事実の不告知(都合の悪いことを隠す)
- 退去妨害(「帰りたい」と言ったのに、帰らせない)
- 不退去(「帰ってくれ」と言ったのに、帰らない)
などによって住宅会社から契約をさせられた場合に、消費者は契約を取り消すことができます。
消費者は上記の事実に気づいた時から6ヶ月以内に、住宅会社に契約を取り消す意思を表明しなくてはなりません。契約締結から5年以上たっている場合は時効となります。
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