指定紛争処理機関とは、
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。 建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。 紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。
この制度についてはご存知ない方も多いと思いますが、住宅会社としても積極的にアピールし難い内容なのでしょうね。
営業マンが「当社の住宅に何か問題があっても1万円で解決出来ますよ」というのも変ですからね。
万が一のことを考えれば、消費者にとっては非常に安心できる制度なのではないでしょうか。
私自身は紛争処理機関のお世話になることもなく、私が担当したお客様が紛争処理を依頼したという事もなかったのでこれ以上は分かりません。
詳しくはこちらにお問い合わせください。
山形県弁護士会:住宅紛争審査会
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