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住宅性能表示制度



性能表示制度とは、

具体的には以下のようになっています。
・住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
・住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
・住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。

引用元:住宅性能表示制度とは| 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

品格法の3本柱の一つです。

評価は「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」の2段階があります。住宅性能評価は登録住宅性能評価機関(第三者機関)が行います。
住宅の性能を各項目ごとに評価し、各項目に等級をつけることで性能の優劣を明確にします。各項目ごとに2〜4段階の評価ランクを設けています(数字が大きいほど性能が高い)。

例えば住宅メーカーのカタログやチラシに「我が社の建物は耐震等級3です」と書いてあった場合、「耐震等級3」というのは「住宅性能表示制度」の評価項目の一つ「構造の安定」に関する耐震性能が「3」、つまり性能評価上の最高等級ということです。

ちなみに、チラシやカタログで「耐震等級3相当」と書いているからといって、実際に自分の家が耐震等級3が実現できるかどうかは判断できませんので、その点は住宅会社に確認が必要です。

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