瑕疵担保責任とは、
特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵(かし)」があったとき、売主は買主に対して損害賠償等の責任を負う場合がある。
このように、売主が買主に対して負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法第570条)。「特定物」とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引するような物のことであり、具体的には、美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・中古建物)などのことである。
また「隠れたる瑕疵」とは、買主が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見できないような、物の品質・性能に関する「欠陥」のことである。2.建築請負契約における瑕疵担保責任
特定物の売買契約だけでなく、建築物などの建築請負契約についても、民法では請負人の「瑕疵担保責任」を定めて、注文者を保護している(民法第634条から第640条まで)。株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より
2000年4月以降に引き渡された住宅すべてに、主要構造部と雨漏りについては10年間の瑕疵保証が義務化されています。つまり、引渡後10年の間に雨漏りなどがあった場合は、住宅会社が無償で修繕しなくてはならないことになっています。
この10年間の瑕疵保証の義務化を確実に履行するため、施工者には保険加入か保証金の供託も義務化されました。このようにして資力を確保することで「引き渡し後に施工者が倒産したため修繕が出来ない」ということが無くなりました。
ちなみに、雨漏りは原因の究明が難しく、施工を仕直したとしても再発することが考えられます。その時は再度、施工をし直してもらうことになります。修繕が無償だといっても、このような負担は考えなくてはなりません。
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