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品確法



品確法(住宅の品質確保の促進に関する法律)は、

目的は、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。

引用元:住宅の品質確保の促進等に関する法律 – Wikipedia

住宅の性能表記が住宅会社ごとにバラバラであるため、消費者にとって比較が難しいということや、欠陥住宅の問題が多発するなどという社会的な背景があり、消費者保護のために定められた法律です。

品確法は大きく3つの規定からなっています。

  1. 住宅性能表示制度
  2. 指定紛争処理機関
  3. 10年間の瑕疵担保責任の義務化

※詳しくはそれぞれの項目をクリックしてください。

このうち住宅性能表示制度だけが、任意の制度であるため義務ではありません。
任意ですが大手住宅メーカーでは多くが対応しています。

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