農地転用とは、
農地を農地以外の目的に転用することである。
日本で農地を農地以外の目的に転用する場合は、権利者自身が農地を転用する場合は農地法第4条、所有権の移転や貸借によって他者の農地を転用する場合は第5条により、農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要である。
引用元:農地転用 – Wikipedia
国は乱開発などを防ぐために、農地を勝手に宅地に変更出来ないように一定の制限をしています。そして売買物件の中には、農地を宅地にするために農地転用の届け出が必要なものもあります。
例えば物件情報誌などで「農地転用届出要す」とか「農転届出要」という記載があれば、住宅を建築する前に農地転用届の提出が必要な物件ということです。購入希望地がこれに該当している場合は、段取りなど詳細を宅建業者に確認しましょう。
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