解約手付とは、
手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと(民法第557条第1項)。
株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より引用元:解約手付|不動産ジャパン用語集
一般的な契約の場合は、契約成立後、理由なく一方的に契約を解除することは出来ません。しかし不動産取引の場合、金銭の授受(買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍額を支払う)によって、双方が容易に契約を解除することが認められています。
これは不動産取引における手付金が解約手付としての性格があるためです。
例えばあなたが手付金を100万円支払い、土地を購入したとしましょう。
売主は手付金の倍額である200万円をあなたに支払えば、契約を解除してあなたに土地を売らないことが出来ます。
またあなたも、すでに支払った100万円を諦めれば契約の解除が出来ます。
注意点として、どちらも相手が契約の履行に着手していないことが前提となります。
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