手付金等とは、
手付金等
代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後、取引物件の引渡し前に支払われるものをいう(宅建業法41条1項)。出典 不動産適正取引推進機構
引用元:手付金等|不動産ジャパン用語集
手付金の性格には「証約手付」「解約手付」「違約手付」などがありますが、事前に取り決めがない場合の不動産取引における手付金は「解約手付」となります。
解約手付の場合、手付金を払って契約成立してからも、相手方から容易に契約を解除されるというリスクがあります。
詳しくは、リンク先(解約手付)をご参照ください。
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