I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
今回は一般ユーザー(買い手)にとっての「売買」と「仲介」の違いについてお話します。
買い手にとっての「売買」と「仲介」の違い
前回は、不動産業者が自社の物件を「売買」する場合と、売主さんと買主さんの間に立って「仲介」する場合の違いについてお話しました。
不動産業者の利益という点では「売買」はハイリスクハイリターン、「仲介」はローリスクローリターンと言える、というようなことをお伝えしました。
(前回記事:「売買」と「仲介」。似ているようで全く違います。)
このように不動産業者にとっては「売買」と「仲介」では「入ってくるお金」という点で違いがあります。
そして一般ユーザー(買い手)にとっては、「売買」と「仲介」では『かかる費用』という面で大きな違いがあります。
売主物件なら仲介手数料は不要
このとき、売主が『個人』の場合と、売主が『不動産業者』の場合の2つがあります。
売主が個人の場合はお金の流れは上の図の通りですが、売主が不動産業者の場合は、ちょっと違います。
というのも、買い手はこの図のように不動産業者に仲介してもらってこの物件を買うこともできますが、売主の不動産業者から直接買うこともできるからです。
そして不動産業者が売主の場合は、間に不動産業者を介入させず(仲介させず)に売主である業者から直接買えば仲介手数料がかからないのです。
同じ物件でも、どの不動産業者を通して買うかによって、かかる費用が違ってくるわけです。
売主物件かどうかを知るためには『取引態様』をチェックします。
物件情報を載せているチラシや広告には、『売主』『媒介』などと『取引態様』が明示されているはずです。売主物件かどうかは、ここで確認できます。また不動産業者が物件を紹介する際にも、取引態様を伝える義務があります。
とは言え、仲介業者から紹介された物件が不動産業者売主の物件ということを後で知ったからといって、紹介してくれた仲介業者をはずして売主業者と直接取引することは、トラブルになる可能性が高いので注意が必要です。。
次回は、売主と不動産業者の関係について話をします。
それでは。I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。
★「マイホームが欲しい!」「土地を探して!」「不動産を売りたい!」という方へ★
当社㈱Iloveは、山形市清住町の不動産会社です。売買物件を専門に取り扱っています。
山形市内の売物件の情報なら、とりあえずココを見るのが一番です → 山形市不動産情報
山形市内の不動産の売却をお考えの方は、こちらから → 無料査定をうけたまわります。
▼▼▼▼▼メールマガジンはじめました。▼▼▼▼▼
コメント