I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
前回から「不動産を売りたい人と不動産屋との関係」についてお話ししています。
売る側と不動産屋の関係を知ることによって、不動産を買う側のあなたが得ることも多いはずです。
不動産を不動産屋に売ってもらうために
前回は、所有している不動産を売却する際に、「不動産屋に売る」ことと「不動産屋に仲介してもらって誰かに売る」ことの長所と短所についてお話しました。
(前回記事:不動産業者に買ってもらうのが良いのか、仲介させるのが良いのか。)
結論としては、売却を急ぐなら『業者買い取り』そうでないなら『仲介』が良いですよ、ということをお伝えしました。
不動産を売るにあたり不動産業者に仲介を依頼するには、業者と媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約は3種類あり、『依頼者に課される義務』『業者に課される義務』の範囲が3種類それぞれで違います。
(参考:国土交通省-媒介契約約款)
そして、その違いを理解せずに不動産屋に仲介を依頼してしまったばかりに、「思ったように売れない」といったことが起きてしまいます。
「一般媒介」と「専任媒介」「専属専任媒介」の大きな違い
媒介契約の種類は「一般媒介契約」「専任媒介媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類ですが、理解しておきたいのは「一般媒介」と「専任媒介・専属専任媒介」の違いです。
「一般媒介」と「専任媒介・専属専任媒介」では、以下の2点で大きく違います。
1.レインズへの登録(「一般媒介」は義務ではない、「専任媒介・専属専任媒介」は義務)
2.重ねて業者に依頼することが出来るか、出来ないか(「一般媒介」は重ねて依頼できる、「専任媒介・専属専任媒介」はできない)
一般媒介 < 専任媒介 < 専属専任媒介 の順で、義務と責任のしばりがキツくなるようなイメージです。
ちなみにレインズというのは、不動産業者間の『物件情報検索システム』のことです。レインズに登録している物件情報は一般には公開されておらず、不動産業者しか見ることができません。
(参考記事:山形市内の土地を探している方へ。「違う不動産会社から同じ物件を紹介される」謎について。)
宅建業法が制定された時代にはインターネットは存在していませんでしたので、業者間に広く物件情報を流通させるためにはレインズへの登録がとても重要でした。
「専任媒介・専属専任媒介」の場合は、売主が仲介を依頼できる不動産業者は1社だけですから特に重要でした。
依頼先の不動産業者の怠慢によって物件情報が流通せず、「いつまでたっても物件が売れない」ということがあっては大変です。そういったことを防ぐため、レインズへの登録を義務付けたわけです。
これに対し「一般媒介」の場合は、売主は同時に複数の業者に仲介を依頼できますから、たとえ依頼先の1社が『使えない業者』だったとしても何とかなることが考えられます。そのためレインズへの登録は義務付けられていません。
さて、これらの違いが不動産業者が買主を見つけるための活動にどういった影響を与えるのでしょうか?
これについては、また改めて。
それでは。I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)でした。
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