I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
このようなご質問を頂戴しました↓
10月から消費税が上がる予定ですが、10月までに契約すれば8%の消費税が適用されるのでしょうか?
ご質問にお答えします。
目次
10月以降に引き渡しを受けると消費税は10%
今年(2019年)10月1日 から、消費税率は8%→10%へ引き上げられます。
ご質問の「建売住宅」の場合には、原則として、住宅の引渡し時の税率が適用されます。
つまり、9月までに引き渡しを受ければ8%、10月以降に引き渡しを受ける場合は10%の消費税を支払うことになります。 契約時ではなく「引き渡し時」であることに注意してください。
例えば、9月末に契約して引き渡しが10月予定の場合に消費税の扱いをどうするのか、など、売買契約の前に確認しておく必要があります。(「税率が変わっても売買総額は変更しない」と記載されているか)
土地に消費税はかからない
建売住宅の販売価格を表示する場合は、土地価格+建物価格+消費税を合計した金額を記載するよう決められています。
例えば、このような広告は↓
「〇〇万円」の中に「土地価格+建物価格+消費税 」がすべて含まれています。
ちなみに、土地には消費税はかかりません。消費税がかかるのは、建物価格のみです。
上の例を見ると、建物価格に80万円の消費税がかかっていることがわかります。税率が10%にあがれば、80→100万円になるわけです。
10月になっても販売価格は変わらない!?
このように見ると、9月に2380万円で販売している建売も、10月以降は2400万円で販売される計算になります。
しかし、どうでしょう?
消費税率が上がったからといって、その分をすぐに販売価格に反映させるかどうかは、売主次第。
恐らくほとんどの会社が、販売価格は変えない(実質の値下げ)と私は思っています。
ではまた。
山形にマイホームが欲しい!あなたを応援します。