I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
ある晴れた、土曜日。
チラシに載っていた建売住宅を見に行くことにした、佐藤(仮名)さん家族。
佐藤さんが現地に着くと、親切そうな担当者が建物を案内してくれました。
室内に入ると、思っていた以上になかは広く、明るくてオシャレな作りです。
「これでこの金額なら、高くないかもしれないな・・・」
佐藤さんがそんな風に考えていると、案内してくれた担当者がこう言いました。
この物件は人気があるので、すぐに売れてしまうかもしれません。もし気に入っていただけたのでしたら、申込書にサインと5万円の申込金をお支払いいただければ、この物件を仮押さえすることができますがどうされますか?
少し迷ったものの思い切って購入することを決めた、佐藤さん。その場で購入申込書にサインをして、次の日、申込金を支払いました。
それでは5万円、確かにお預かりします。これで社内的な手続きを進めさせていただきますので。契約書への調印は来週の日曜日ということで、またよろしくお願い致します。
「はい、よろしくお願いします」
(うわー、買っちゃったよ。でもこれで俺も、一国一城の主か・・・)
月曜日。
出勤した佐藤さんを待っていたのは、県外支店への転勤の知らせでした。
(来月には引っ越さないといけないな・・・そういえば、家どうしよう・・・今からキャンセルできるかな?・・・キャンセルできなかったらどうしよう・・・5万円もどってこないんだろうか・・・)
佐藤さんは家に帰ると、手元にあった申込書の写しを見返してみました。
サインしたときは気がつきませんでしたが、良く見ると小さな文字で次のように書いてあります。
申込金はいかなる理由があってもお返しすることはできません。購入者の都合によるキャンセルは損害賠償請求の対象となります
さてここで、クイズです。
この場合、佐藤さんは申し込みをキャンセルすることは出来るでしょうか?
申込金が返ってくるかどうかも含めて、考えてみてください。
クイズの答え
A.キャンセルできます。申込金も返還されます。
不動産の取引は売買契約書を交わしてはじめて成立します。申込書を提出しただけでは契約が成立していませんから、費用負担なくキャンセルが可能です。
また契約成立の前に支払ったお金は、すべて「預り金」としてみなされます。
預り金は、キャンセルの申し出があった場合はすみやかに返還することが不動産業者に義務付けられています。これに従わず、理由をつけて返還を拒むことは宅建業法違反にあたります。
その辺のことを動画で解説しています。(再生時間:約2分半)
参考にしてみてください。
それでは、また。
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