I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
『●●キャンペーン実施中!お好きな■■プレゼント!』
住宅のチラシで、こういうの良く目にしますよね。
ところで、ご存知でしょうか?
実は、、、
不動産仲介会社が宣伝している景品、、、
この上限額って、どの会社もみんな同じなんです…
景品の額は仲介手数料の10%が上限
不動産にかかわらず、景品(※特典・おまけ)をつけて商品を売る場合には、景品表示法や公正競争規約によって景品の額が厳しく制限されています。
※景品表示法・・・不当な表示や過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止するため、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止するなどにより、消費者の利益を保護することを目的とする法律
※公正競争規約・・・景品表示法を根拠に、個々の商品・サービスごとに設定される業界の自主ルール
※正常な商慣習に照らして、値引きやアフターサービスと認められる経済上の利益などは景品類ではありません(出典:公正取引協議会)
不動産の規約を見ると、
公正取引委員会HP内「不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の中に
景品類の提供に係る取引の価額の10分の1又は100万円のいずれか低い金額の範囲
であれば、景品を付けても良いとされています。
仲介会社が広告を出す場合、「取引の価額」というのは「仲介手数料の額」を意味します。
つまり仲介会社がチラシに掲載できるのは、仲介手数料の10%以内の景品だけ、ということです。
例えば2,000万円の物件チラシの場合
712,800円(2,000万円×3%+6万円+消費税)が仲介手数料の上限額ですから、景品は71,280円以内じゃないと表示規約違反です。
ですから『●●キャンペーン』『当社限定特典』と各社のチラシに書かれていても、もしもそれが同じ物件の広告であれば、景品の価格はほとんど変わらないのです。
売主なら物件価格の10%が上限
物件の広告を出しているのが<売主>である場合の景品上限額は、これとはまた違います。
売主が広告を出している場合、上の規約で言う「取引の価額」は「物件価格」を指します。
ですから、物件価格の10%までの景品ならOK、となります。
仲介手数料0円って、どうなの?
このように「過大な景品類の提供は、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」との理由から、過大な特典をちらつかせて購買意欲をアオルような行為はできないようになっています。
ところで、
こんな話をすると、、、
「オタクがやってる仲介手数料0円ってのは、広告して良いのかよ!」
と思う人もいるかもしれません。
結論から言うと「仲介手数料0円」の表記はまったく問題ありません。
なぜなら仲介手数料を減額するというのは、景品ではなく値引きという扱いだからです。
もちろん、仲介手数料をいただかずに物件を仲介する行為自体も、なんら問題はありません。
嘘がつけない不動産営業マンも、このように言っています
そんなわけで、当社は今日も仲介手数料0円でご紹介しています。
ではまた。
・・・ちなみに、規約上は何の問題もない「仲介手数料無料」の表示ですが、不動産ポータルサイトによっては掲載NGになっているところもあります。
これについては最近おもしろい事があったので、また改めて書きたいと思います。
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