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今月3日に平成29年分の相続税路線価が公表されました。
国税庁は3日、相続税や贈与税の算定基準となる平成29年分の路線価を公表した。(産経ニュース)
全国的な平均値としては、2年連続で上昇しているみたいです。
ところでこの「路線価」って、ご存知ですか?
路線価には「固定資産税路線価」と「相続税路線価」の2つありますが、路線価というと普通は「相続税路線価」のことを指します。
路線価は「相続税評価額を算定するための土地の価格」を示すもので、道路1本1本ごと細かく設定されています。
例えば、これは宮町付近の今年の路線価図です↓
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h29/sendai/yamagata/prices/pdf/50025.pdf
道路に数字とアルファベットが書いてあるのが、分かりますか?
この数字の部分が路線価です。数字が大きいほど路線価が高い土地です。
とうぜん路線価が高い土地ほど、相続税も高くなります。
ところが、、、
路線価が高い土地だからといって、高く売られているわけではありません。
路線価が低い土地のほうが値段が高い、ということもあります。
それには、こういった理由があります↓
土地の売買価格を決めるのは個別の事情
土地の売買取引を行うのは、「人」対「人」です。
買いたい人には買いたい人の事情があり、売りたい人には売りたいだけの理由があります。
「子どもを○○小学校に通わせたい」という人にとっては、学区内かどうか、学校に近いかどうかが大事です。少し高い程度なら、買ってもいいと考えるかもしれません。
「急にお金が必要になった」人にしてみれば、多少やすくなったとしても、持っている不動産を早く売りたいと考えます。
このように、買主、売主それぞれの事情で取引は成立します。
路線価に関係なく。
路線価は目安でしかない
国税庁ホームページに、路線価図の見方が詳しく書かれています。
http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm
あなたも試しに、これを見ながら、どこかの土地を実際に評価してみてください。
すると導きだした金額を見て、あなたはかなり低く感じるはずです。
なぜかというと、路線価は実際の取引価格より低く設定されているからです。
路線価は「実際の取引価格の8掛け」などと言われていますが、これも目安でしかありません。もっと低い場合もあります。
そもそも路線価自体は税金徴収が目的なので、実際の取引価格より低い分には問題にならないわけです。
また路線価が同じ道路に接する土地でも、
こんな土地と
こんな土地では、面積が同じでも価格はぜんぜん違います。当然ですよね。
路線価は、あくまでも目安でしかありません。
土地取引のための正しい路線価図の使い方
「それじゃあ、路線価図って、あまり意味ないの?」
いいえ、そんなことはありません。
あなたが山形市内で不動産の購入を考えているなら、路線価図を見ておいたほうがいいです。
ただし、なるべく広いエリアを見ることがポイントです。
いま自分が欲しいと思っているエリアだけでなく、それよりもっと広く見てみる。
北部で探してるなら、南部も見てみる、とか。
すると、イメージが広がります。
いろいろ感じるものがあるはずです。
ちょっと、うまく言えないけど (^_^;)
それにしても、見にくいですよね、この路線価図って。
何とかならないものかな。
それでは、また。
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