はじめまして。税理士の林です。
山形市にあります「林伸幸公認会計士税理士事務所」の代表をしています。
不動産の購入にかかわる税金について執筆を担当させていただくことになりました。
よろしくお願いします。
さて、今回のご相談内容はこちらです。
住宅ローンを組んでマイホームを購入すると税金を少なくできる住宅ローン控除という制度があると聞きました。
住宅ローン控除の概要と手続きを教えてください。
住宅ローン控除の概要
一般に「住宅ローン控除」と言われているものは、正確には「住宅借入金等特別控除制度」と言います。分かりやすくするため、ここでは一般的な「住宅ローン控除」という言葉で説明します。
住宅ローン控除の「控除」という言葉は、税金(所得税と住民税)を減らす効果を意味しています。
カンタンに言うと、住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅や敷地を購入すると、10年間にわたり、その住宅ローンの年末(12月31日)残高に応じて、税金を減らすことができる制度です。
住宅ローン控除を使って減らすことができる税金額をざっくりシミュレーションしてみました。
このシュミレーションでは10年間で245万円の大きな節税になることが分かります。
住宅ローン控除を受けるための要件
このように税金を減らしてくれる住宅ローン控除ですが、適用要件は細かく規定されています。
いくつかの適用要件がありますが、主な要件は以下のとおりです。
- 合計所得金額が3,000万円を超えていない(給与のみと仮定、給与収入額面で年3,220万円以下)
- 10年以上の住宅ローン等により住宅等を購入した
- 住宅を購入してから6ヶ月以内に実際に住み、その年末まで引き続き住んでいる
- 家屋の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の50%以上が居住するために利用
注:適用要件は他にもあります
住宅ローン控除を受けるための手続き
無事に適用要件を満たしても、住宅ローン控除を受ける旨の手続き(意思表示)をしなければ、せっかくの住宅ローン控除は受けられません。
この手続ですが、住宅ローン控除適用初年度とそれ以降(2年目~10年目)では手続きが異なります。
適用初年度は、サラリーマン(給与所得者)の方でも必ず確定申告が必要になります。年末調整のみで住宅ローン控除を受けることはできないので注意してください。
マイホームに住み始めた年の年末調整済み源泉徴収票と、マイホーム購入関係の資料を準備して、翌年の3月15日までに所得税の確定申告をしないと住宅ローン控除は受けられません。
慣れない確定申告をする必要があるので多少面倒ですが、節税効果は大きいため忘れずに確定申告することをオススメします。
適用2年目以降は、勤め先の会社等で年末調整をすることで、住宅ローン控除を受けることができるようになります。確定申告の手間は必要ありません。
所得税から減らしきれない場合は住民税から減らすことができる
2009年から2021年12月31日までの間に住宅に実際に住み、所得税の住宅ローン控除を受けた場合、所得税において減らしきれなかった金額がある場合は、住民税の計算上で住宅ローン控除を利用することができ、住民税を減らすことができます。
これは住宅ローン控除で所得税を減らしきれない場合に、代わりに住民税を減らすことができるようにすることで、住宅ローンを組んでマイホーム等を購入する人を税制上優遇することが目的です。
まとめ
住宅ローンを組んでマイホームを購入するなら、住宅ローン控除を適用するとほとんどの場合で大きな金額の税金(所得税・住民税)を減らすことができます(節税効果が大きい)。
住宅ローン控除を受けるには初年度は必ず確定申告が必要ですのでご注意ください。適用2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
以上、参考になさってください。 林伸幸
【免責事項】
本稿は執筆時点の法令にしたがっていますが、すべての適用要件を網羅的に記載したものではありません。本稿により損害が生じたとしても一切責任を負いません。
特例の適用にあたり、税理士や税務署など責任を持ってアドバイスしてくれる専門家に必ず相談してください。
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