不動産売買契約書にハンコを押す前に必ずすべきこと

不動産売買契約

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 コグチヒデキ

不動産売買は多くの場合で取り扱う金額が高額になります。

そのような高額取引で消費者がトラブルに巻き込まれないようにするための決まりがあります。

その1つが「重要事項説明」です。

重要事項説明とは、取引する不動産はどういう物件で、どういう業者がかかわっていて、どんな売買契約を結ぶのか、ということを宅建業者が説明するものです。

あなたが不動産を購入するなら、重要事項説明は必ず経験することになります。

はじめての不動産取引でも安心してその場にのぞめるように、今回はこの重要事項説明について解説します。

説明の仕方は決まっている

重要事項説明の仕方には決まりがあって、不動産業者が勝手な形式で説明してトラブルになることを未然に防いでいます。

重要事項説明は

  1. 宅地建物取引士が
  2. 契約が成立するまでの間に
  3. 書面を交付して

説明することが、宅地建物取引業法(第三十五条)で定められています。

宅地建物取引士が説明する

重要事項の説明は誰もが出来るものではありません。たとえ不動産会社の社員でも、みんなが出来るわけではないんです。

重要事項は宅地建物取引士の資格保有者が説明をする決まりになっています。

これは私の宅地建物取引士証です↓

買主さんにこのように取引士証を提示した上で説明をします。

実際に私が重要事項を説明するとだいたい1時間~1時間半くらいかかります。

契約が成立するまでの間に説明する

重要事項の説明は売買契約が成立する前にすることになっています。逆に言えば、契約前であればいつでもOKです。

とは言え実際には、契約日当日、契約書にサインをする前に重要事項の説明を受ける場合が大半です。

書面を交付して説明する

重要事項の説明は必ず書面を渡して説明することになっています。



以上を満たした説明でなければ宅建業法上の「重要事項説明」とは見なされません。

「重要事項」は決まっている

重要事項説明書を初めて目にすると、情報量の多さにびっくりしてしまうかもしれません。

でも、説明すべき項目のほとんどはあらかじめ決められた内容です。

こちらは私が所属している団体の重要事項説明書の目次です。

全日本不動産協会書式より

宅建業法で説明義務のある項目が網羅された内容になっています。

こういう内容について説明を受ける、ということを知識として入れておくと、実際の場面でも安心ですよね。

この他にも、不動産を購入しようとする人がもしもその事実を知っていたら契約しなかったり、価格などの条件を見直したりするような内容も説明すべき項目に含まれます。

重要事項説明の中でも、私が特に重要だと思う項目についてはまた改めて解説します。



ではまた。



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