I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
不動産を買う時にかわす契約では「ローン特約」を付けるのが一般的です。ローン特約とは、住宅ローンの審査が通らなかった時に買主が契約解除できる特約です。
※参考記事:不動産売買契約書の中身を公開します(不動産売買契約条項 第17条 参照)
この特約があることで、住宅ローンの審査前でも安心して売買契約ができるわけです。
しかしローン特約があっても、こんな内容の文面を売主に送ってしまうと、ローン特約による解除ができない可能性があります↓
この内容のどこが原因で契約解除できないのか、あなたは分かりますか?
答え↓
審査が通らなかった時だけ契約解除できる
買主がローン特約に基づく契約解除ができるのは、買主の責めに帰さない事由によりローンが不成立となった場合に限ります。
買主の責めに帰さない事由とは、通常は「金融機関の審査が通らなかった場合」のことを指します。
ですから、銀行の審査が通っているのに「金利が高かったから」という理由だけではローン特約は適用されず、契約解除できないわけです。
それでは、次のような場合はどうなるでしょう?
銀行の審査は通ったけど、、、
- 自分の返済能力をはるかに超える貸出金利だった
- 月々の返済額が想定を大幅に上まわる
このような場合でもローン特約は使えないのでしょうか?
大丈夫。このような場合は「ローン特約の対象となる」可能性が高いです。(大阪高裁判例より)
ただし、買主の予定していたローン条件と実際に適用される条件が「どのくらい違っていたらローン特約の対象となるか」という基準はなく、ケースバイケースですので注意してください。
ローン特約は適用されないけど…
ローン特約に基づく契約解除が出来なくても、手付金を返してもらえる場合があります。
売主が了承した場合です。
とは言え、了承してくれるかどうかは売主次第ですので、これは特別なケースと考えておいてくださいね。
ではまた。
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