I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
「建築条件付き土地」って、ご存知ですか?住宅会社のチラシとかでよく目にしますよね。
「建築条件付き土地」とは、宅建業者が「自己の所有する土地を販売するに当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地」のこと(表示規約第4条第6項第1号)
分かりにくい・・・(>_<)
カンタンに言うと、、、↓
分かりやすい(^-^)v
よく見る「建築条件付き土地」のチラシにも
- この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に●●社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします
- この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成約しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします
というようなことが、スミッコに書いているはずです。
では、ここで問題。
仮にあなたが、建築条件付き土地の売買契約をした、とします。
しかしその後で、●●社の担当者と間取りの打ち合わせを進めたら、、、
- 売買契約前にモデルルームで説明された標準仕様と、契約後に説明された標準仕様のグレードが違う
- グレードアップ分の見積もり金額が、契約前に聞いていた概算金額と大幅に違う
- 道路の幅、方位、地形が契約前に聞いていた内容と違う
- 打ち合わせ時の図面のミスが多い
そんなこんなで、希望通りの間取りが出来ないことが分かり、安心して●●社に建築を任せられないと思ったあなたは、「建築請負契約はしません。手付金は返してください」と●●社に連絡しました。
すると、、、
「方位に誤りがあったことは認めます。しかし建築自体にはほとんど影響しない程度のことです。建築費用の増額についても、そちらがグレードを上げたからですよね。概算金額にズレがあったことは認めますし、その分は負担することも考えています」
と言って、手付金の返還を拒否してきました。
この場合、手付金を返してもらえると思います?
東京地裁の判決では、こうなりました↓
手付金、返しなさい!
実際の判決は、
- ●●社に対して不信感や不安感を抱くのは当然
- 手付金を返還すること
- 利息分も支払うこと
- 訴訟費用は●●社が負担すること
と、なりました。(^o^)
そりゃそうでしょ、って感じもしますけど、自分が当事者だったとしたらかなり大変だと思うんですよね。
裁判するのだって大変でしょうし、手付金は戻ってきても、家は完成してないわけですし…。
建築条件付の土地購入は、土地以上にパートナー選びが特に重要です。
参考にしてみてください。
山形にマイホームが欲しい!あなたを応援します。
>>>ご相談やご質問はこちら
>>>ちょっとした相談はこちら 匿名OK!
山形県内の方はメールや電話でも大丈夫ですが、県外の不動産に関するご相談は必ず上のフォームからお願いします