敷金は返してもらえるという話

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 コグチヒデキ

アパートでもマンションでも、賃貸住宅を借りるときって「敷金」を払いますよね。

この敷金、賃貸を出るときに全額返してもらえる場合と、返してもらえない場合があります。

返してもらえないのは、家賃を滞納している場合です。

敷金というのは、借りた人が家賃を払わない時に備えて、貸し主(不動産会社)が事前に預かっておくものだからです。

なので、滞納が無ければ全額返してもらえるというのが原則です。

ところで、賃貸を出るときには借り手に「原状回復」の義務があります。

これまで敷金と原状回復については、法律で明文化されていませんでした。

そのため敷金と原状回復についてトラブルになるケースも多くありました。

それが、早ければ2019年には様子が変わるようです。

民法改正で敷金の返還が義務化

約120年ぶりの抜本改正となる債券に関する民法改正案が14日、衆議院本会議で可決し、参議院に送られた。

不動産業にかかわる部分では敷金と原状回復について初めて規定。原状回復についても、通常損耗は貸し主負担であると定めた。公布から3年以内に施行する。(週刊住宅online)

要綱案にはこのように書いてあります。

(敷金)
賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
ア 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
イ 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。

(原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

「債務の額を控除した残額を返還しなければならない」とは、滞納(債務)がなければ全額返金ということですし、通常の使用や経年変化、借り手の責任ではないキズなどは原状回復義務はないということが明確になっています。

この改正でトラブルが減れば良いですね。

ちなみに、賃貸住宅の原状回復についてはこちらが参考になります。↓
賃貸住宅トラブル防止ガイドライン| 東京都都市整備局

特に「資料II・賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」では、「これは借り主の負担?それとも貸し主?」というのが、図解や事例で分かりやすくまとまっています。

いま賃貸に住んでいるなら、いちど目を通しておいたほうがいいと思いますよ。

それでは、また。

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