I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
以前このブログで不動産売買契約の「契約解除(手付解除)」について書きました。(参考記事→5万円で不動産契約できますか?)
記事の内容をざっくりとまとめると、、、
・買主は、契約時に支払った手付金を放棄する
・売主は、受け取った手付金の倍額を買主に支払う
ことにより、売買契約をやめることが出来るという話でした。
実際の取引では、売買契約書や重要事項説明に解除の条件を記載して契約を結びます。
具体例としては、以下のような文言を契約書に盛り込みます。
1.売主は、買主に受領済みの手付金の倍額を支払い、また、買主は、売主に支払い済みの手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
2.前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき以降は、できないものとする。 (不動産売買の手引 参照)
これを見ると「契約の履行」という言葉が気になりませんか?
相手方が契約の履行に着手したら契約解除できないわけですから、契約の履行に着手って何?と思いますよね。
「契約の履行に着手する」とは、どのような状態を指しているのでしょう?
履行の着手=契約上の義務を行うこと
履行の着手というのは、契約で約束したことを行うことを言います。
たとえば、買主が購入代金を支払ったり、売主が物件を引き渡すことなどです。
相手方が上記の行為を行った場合は、手付解除ができなくなり、事態が進まなければ相手方から違約金を請求されることにもなりかねません。
また「売主が追加工事を行ったうえで引き渡す」という契約内容であれば、追加工事も履行の着手にあたります。
しかし、追加工事の金額が売買代金に比べてわずかな金額の場合は、履行の着手と認められないこともあります。
この辺りのことを動画で解説しています。(再生時間:3分)
参考にしてみてください。
それでは、また。
追伸
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