I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
ある日の会話
気に入りました!ここに決めます!
ありがとうございます。ご契約は◯日でお願いします
その時に手付金として100万円お持ちください
100万ですか…20万くらいならすぐ出せるんですけど…分かりました
何とかしてみます…
その日の夕方
あのー、実は100万円、契約日まで用意できないかもしれません
その2.3日後には準備できると思うんですけど…
分かりました。手付金は100万円ではなく20万円にしましょう
残り80万円は契約から5日以内に内金として入れていただく、ということでいかがでしょう
ありがとうございます!助かります!
では契約は予定通りに◯日ということで!当日は20万円を持って伺います!
こうして◯日に売主と不動産売買契約を結び、後日、内金の支払いが滞りなく行われた。
しかし、その翌日、、、
本当に申し訳ないんですけど、実家の両親から大反対されてしまって…
今回の契約は無かったことにしてもらいたいんです…
すでに契約が成立してるんだから無かったことには出来ませんよ
どうしても契約を解除したいということでしたらいただいた100万円はお返し出来ませんがよろしいですね?
・・・・・・
ここでクイズです。この場合、、、
①本当に契約は成立しているでしょうか?
②100万円は返してもらえるのでしょうか?
答えは、、、
契約は成立している
当初予定していた手付金の額を20万円に変更し、両者の合意の上で契約を結ぶことは、何ら問題のある行為ではありません。
よって契約は有効に成立しています。売主が言うように、契約が無かった事には出来ません。取り引きを辞めたいなら、契約を解除する必要があります。
ただし、次の場合は別です。
100万円の手付金を分割して売主業者が受け取ることは宅建業法違反になります。
- 手付金20+内金80 → OK
- 手付金20+手付金80 → NG
手付金と内金。
たとえ金銭をやり取りするタイミングが数日しか違わなくても、この2つは完全に別物です。
手付金と内金で違いがあるのはどういう訳でしょうか?どんな違いがあるのでしょうか?
それは、2つ目のクイズの答えに関係します。
80万円は戻ってくる
当社が所属している全日本不動産協会の契約書書式には手付金と契約解除の関係について次のように記載されています。
不動産売買契約条項 第14条(手付解除)
売主および買主は、その相手方が本契約の履行に着手するまでは、互いに書面により通知し、買主は、売主に対し、手付金を放棄して、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を買主に支払うことにより、本契約を解除することができます。
このままの文章だと分かりにくいので、買主の部分だけを抜き出すと、こうなります。
「買主は、売主に対し、手付金を放棄して、本契約を解除することができます」
つまり、契約を解除するには手付金だけ放棄すれば良いことが分かります。と言うことは、手付金ではない内金は返してもらえるわけです。
ですからこの売主は20万円は返さなくても良いですが、80万円は返さないといけません。
「100万円返せませんよ」などと言うのは宅建業法に違反する行為です。
補足
この事例のように、契約後に買主から契約解除されると、売主業者は改めてまた販売活動を行わなくてはいけません。
手付金の金額がそれなりに高額なのはこれを防ぐ意味合いがあります。
参考記事→5万円で不動産契約できますか?
https://yamagata-i.net/50000yen/
また契約条項に「書面により通知」と書いているように、解除したいと電話(口頭)で伝えるだけではダメですので注意してください。
参考記事→住宅ローンの審査が通らなかったらどうなる?
https://yamagata-i.net/loan_tokuyaku/
参考にしてください。ではまた。
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