![コグチヒデキ](https://yamagata-i.net/wp-content/uploads/2016/02/d255e95e043ae68013dc0608617bb2e7-120x150.jpg)
I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
今日は法定研修会でした。
不動産業務にかかわる研修を定期的に行うことが、宅建業法で義務付けられているんです。
毎回さまざまな方をお呼びして、不動産業務に関する知識をアップデートしています。
今回は山形県の河川課の方に「洪水浸水想定区域」の話をしていただきました。
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近年、多くの犠牲者が出てしまうような大きな災害が頻発しています。
災害が起こりやすい地域かどうかは、 不動産を買う時には誰もが気にするところです。
ですから、売買契約の前に仲介業者が行う重要事項説明においても、災害リスクに関する一定の説明が義務付けれらています。
例えばこちらを見てください↓
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これは実際に使っている重要事項説明書の抜粋です。
土砂崩れや津波の危険性については説明義務があるため、仲介業者はその物件が「土砂災害警戒区域か否か」「津波災害警戒区域か否か」を必ず説明しなくてはなりません。
ところが、それ以外の災害リスクについては、宅建業者に説明義務はないのです。
洪水についても、業者に説明義務はありません。知ってました?
そうは言っても実際に洪水が起こりやすい地域はあるわけで、行政でもハザードマップなどを配ったりして市民に周知させる努力をしています。
災害リスクが高い地域をチェックしよう
今日はこのような話を聞いたので、山形市内の災害リスクが高い地域が分かるサイトを以下にまとめてみました。お役立てください。
土砂災害警戒区域についてはこちら
洪水についてはこちら
![](https://yamagata-i.net/wp-content/uploads/cocoon-resources/blog-card-cache/dca07598cef52209031f3d2be88e1dcf.jpg)
洪水ハザードマップはこちら (旧版)
土砂ハザードマップ
揺れやすさ(地震)ハザードマップ
まとめ
あまり気にしすぎると「どこも買えない」なんてことにもなり兼ねませんが、一度のぞいて見て下さい。
意外な発見があるかもしれませんよ。
それではまた。
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