不動産契約の直後にパートナーが死亡したら・・・

失敗しない住宅ローン

I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
 コグチヒデキ

もしも、、、

不動産の売買契約を済ませた直後に、あなたのパートナーの身に万が一のことがあった場合、、、

その契約はどうなってしまうでしょうか?

もちろん、物件の引き渡しは済んでいません。

売主には契約時に手付金を支払っただけで、代金のほとんどが残っています。

それどころか、夫婦2人の名義で住宅ローンを借りるつもりで、銀行に仮審査を申し込んだばかりでした。


あなたはこの契約を解除することができるでしょうか?


答え:自動的に契約が解除されるわけではないが、契約を解除できる可能性は高い。


売買契約による権利や義務は、相続人に引き継がれることが民法で定められています。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法第896条

夫婦の一方(仮に夫とする)が突然亡くなった場合の相続人は、

①妻と子ども

または

②妻と義父母(夫の父母)

または

③妻と義兄弟(夫の兄弟・姉妹)

または

④妻のみ(夫の父母兄弟がいない場合)

となります。

相続人が妻だけならば、妻の意志で契約解除が可能です。

事例の場合は、ローン条項による契約解除が使えるでしょう。
(過去記事:住宅ローンと不動産契約のタイミング



妻以外の相続人がいる場合、売買契約による権利や義務は、原則として、相続人全員に引き継がれます。

その後で、売買契約を履行するか解除するかを、相続人の間で決めることになります。

つまり、夫が亡くなっても自動的に契約解除になるわけではない、ということです。


とは言っても、本人が死亡しているので、住宅ローンはこのままでは借りれません。

現金で購入するか、再度、住宅ローンの申込をする必要があります。

現実的には、一旦、契約を白紙にすることになるでしょう。



参考にしてください。



追伸

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