I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
もしも、、、
不動産の売買契約を済ませた直後に、あなたのパートナーの身に万が一のことがあった場合、、、
その契約はどうなってしまうでしょうか?
もちろん、物件の引き渡しは済んでいません。
売主には契約時に手付金を支払っただけで、代金のほとんどが残っています。
それどころか、夫婦2人の名義で住宅ローンを借りるつもりで、銀行に仮審査を申し込んだばかりでした。
あなたはこの契約を解除することができるでしょうか?
答え:自動的に契約が解除されるわけではないが、契約を解除できる可能性は高い。
売買契約による権利や義務は、相続人に引き継がれることが民法で定められています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(民法第896条)
夫婦の一方(仮に夫とする)が突然亡くなった場合の相続人は、
①妻と子ども
または
②妻と義父母(夫の父母)
または
③妻と義兄弟(夫の兄弟・姉妹)
または
④妻のみ(夫の父母兄弟がいない場合)
となります。
相続人が妻だけならば、妻の意志で契約解除が可能です。
事例の場合は、ローン条項による契約解除が使えるでしょう。
(過去記事:住宅ローンと不動産契約のタイミング)
妻以外の相続人がいる場合、売買契約による権利や義務は、原則として、相続人全員に引き継がれます。
その後で、売買契約を履行するか解除するかを、相続人の間で決めることになります。
つまり、夫が亡くなっても自動的に契約解除になるわけではない、ということです。
とは言っても、本人が死亡しているので、住宅ローンはこのままでは借りれません。
現金で購入するか、再度、住宅ローンの申込をする必要があります。
現実的には、一旦、契約を白紙にすることになるでしょう。
参考にしてください。
追伸
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