売買契約を解除できないって本当ですか?

失敗しない土地の買い方

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 コグチヒデキ



ある日の会話

購入希望者

すぐにお金の用意できないんですけど・・・

担当者

大丈夫ですよ~♪ 手付金いただきませんから~♪

購入希望者

ありがとうございます! じゃあ、契約します!

担当者

あ~りがとう ございまぁ~す♪ では ここにハンコを押してくださぁ~い♪



・・・後日。

購入希望者

申し訳ないんですが急に転勤が決まってしまって・・・。解約したいんですけど、どうしたらいいですか?

担当者

は? 解約? そんなの出来るわけないでしょ!

購入希望者

でも、手付金もお支払いしていないわけですし・・・

担当者

そうそう!だから 契約解除できないの! 違約金 払ってもらいますからね!

購入希望者

マジか・・・



手付金0円では契約解除できない

このように手付金を支払わずに結んだ売買契約は、一方的に契約を解除することができません。

そのため、契約書に記載された決済日までに買主が代金を支払わない場合は、売主から違約金を請求されることもあります。

 参考:5万円で不動産契約できますか?

申込金は無条件に返還されます

ここで言う手付金とは、売主に対して契約時に支払うお金のことです。

「申込証拠金」や「申込金」などの名目で、契約前に支払ったお金のことではありません。
「申込金」などは、物件を購入しないことを伝えたら、すみやかに全額返還されるべきものです。

たとえば買付申込書を売主に渡す際に、「予約」のために預けたお金などがあれば、それらは全額返還されます。

 参考:不動産購入の申し込みをキャンセルしたら申込金は返してもらうことができるのか?

参考にしてください。それではまた。


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