I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
「手付金」って言葉、聞いたことありますか?
不動産契約では、契約時に売主に支払うお金のことを言います。
ちなみに以下は、当社が所属している全日本不動産協会の契約書書式からの抜粋です。
ご覧のように手付金は、契約時(本契約締結時)に売主に支払う内容になっています。
契約時に払うわけですから、ローンではなく、現金で準備する必要があります。
さて、この手付金。
実際にいくら必要かご存知ですか?
例えば2,000万円の物件を買う場合、手付金の金額はいくらでしょう?
200万円?100万円?
もしかしたら、、、5万円でも契約できる?
5万円でもOK。無料でも
売主・買主両方の合意があれば、手付金はいくらでもOKです。
5万円でも大丈夫ですし、手付金なし、でも良いわけです。
ただしこれは、売主・買主両方の合意があればのはなし。
実際の取引では、数十万~売買代金の10%が一般的です。
ではなぜ5万円じゃダメなのか?
解約で支払う金額に関係するから
手付金の金額で、売買契約を解約する時に相手方に支払うべき金額が決まります。
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。(民法第557条1)
と民法で定められています。
つまり、、、
・買主は、契約時に支払った手付金を放棄する
・売主は、受け取った手付金の倍額を買主に支払う
ことにより、売買契約をやめることが出来るわけです。
さてそこで、手付金が5万円だった場合を考えてみましょう。
物件価格が2,000万円であれば、10万円なら0.5%、5万円なら2,000万円の0.25%に過ぎません。
しかし、、、
・買主は、契約時に支払った5万円を放棄する
・売主は、倍額の10万円を買主に支払う
これだけで契約を解除できてしまいます。
手付金が小額の場合は契約を解除しやすい、とも言えるわけです。
簡単に契約をやめられたら、何のための契約なのか分からないですよね。
ですから、お互いに簡単に解除できないように、ある程度まとまった金額を手付金として設定します。
とはいえ、ケースバイケース、ですけどね。
ではまた。
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