学区外通学という選択

失敗しない土地の買い方

I love Yamagata.コグチ(@ilv_co)です。
 コグチヒデキ

子どもが通っている学校区限定で、不動産を探している人は多いです。

あなたもそうですか?

もしかしたら、かなり苦戦しているのではありませんか?

良い物件が学区内で見つからないなら学区外通学」という方法があります。

正しくは「指定校変更」と言います。

住宅購入などで学区外に引っ越すことになっても、今まで通っていた学校に継続して通わせることが出来る仕組みのことです。



通常は、子どもが通学する学校は住民票の登録地で判断されます。

学区外に転居する場合は、市役所で住民票を移す際に、新住所の学区への「転入学通知書」が発行され、新しい学校に転入学することになります。

このとき、転入学させずに継続して今の学校に通わせたい場合は、教育委員会に申立書を提出し認められれば、学区外通学が出来るようになるというわけです。

便利な制度ですが、2つ、注意点があります。

1つは、この制度は「今まで通っていた学校に継続して通わせる」ものなので、まだ小学校に入学していない児童には認められない、ということ。

2つめは、指定校変更後の通学における安全管理については学校側は一切責任を負わないため、すべて保護者の責任になる、ということ。


以上、参考にしてみてください。

(参照:山形市ホームページ 指定校変更について



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